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(1)鰹及び鮪竿釣漁業
(2)真鱈1本釣漁業
(3)鮪、旗漁及び鮫浮延縄漁業
(4)真鱈延縄漁業
(5)連子鯛延縄漁業(搭載漁艇を使用して行うものに限る。)
(6)機船底曳網漁業(北緯25度以南の海域、北緯40度の線、東経137度の線およびアジア大陸の沿岸により囲まれた海域、東経137度以東の沿海州沖合の海域、北緯46度以北のオホーツク海の海域、べーリング海並びにウルップ島南端を通過する経線以東の太平洋の海域において操業する機船底曳網漁業ならびに以西機船底曳網漁業に限る。)
(7)白蝶貝等採取業これは、総トン数200トン以上のプロペラを備える船舶により、潜水器を使用して、白蝶貝、黒蝶貝、まべ、高瀬貝、広瀬貝又は夜光貝を採取する漁業をいう。
(8)鮭、鱒及び蟹漁業(母船に付属する漁船によって行うものに限る。)
(9)主務大臣が、これらの業務に準ずるものと認めた業務で次に掲げるもの。
(イ)まぐろ流網漁業
(ロ)さんご漁業
(ハ)本邦外の地を基地として行う延べ縄漁業(本邦から当該基地まで独力で航行する漁船により行うものに限る。)

 

3.第3種従業制限(漁船特殊規則第5条)
直接漁携に従事しない特殊な操業形態に属する業務又は、漁労に従事するものでも、兼業の度合がごく少ない大企業に類する業務(小型漁船を除く。)として分類したのが第3種である。
(1)トロール漁業
(2)捕鯨業(小型捕鯨業を除く。)
(3)母船式漁業に従事する母船の業務
(4)専ら漁猟場より漁獲物又はその化成品(漁獲物の冷蔵品、塩蔵品又は半乾品、漁油、漁粕結等をいう。)を運搬する業務
(5)漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務

 

4.小型第1種従業制限(漁船特殊規則第6条)
総トン数20トン未満で、主として沿岸の漁業に従事又は沖合ではあるが、比較的静かな海面で操業する漁船の行う業務として分類したのが小型第1種であり、小型第2種に該当するものを除き、次のとおりである。

 

 

 

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